【コラム】小室圭氏と眞子内親王の結婚問題に思う、リスクマネジメント② – 結婚の問題点
小室圭と眞子内親王との結婚問題だが、ついに終着点が見えてきた。
10/1に小室圭と眞子内親王との結婚が発表されたのだ。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211001/k10013285941000.html
今回は、前回に引き続いて、この結婚に関する問題の追求を続けたいと思う。
この結婚の大いなる問題点
この結婚に関して、破談あるいは強行突破様々な憶測が流れたが、結局両者は結婚することになった。
本人たちの意思を尊重する形になったわけだが、この結婚は一国民として素直に祝福できるか?と言われると、そういではない。
大きな問題がいくつか未解決で残っている。
1.今まで小室母子にかけてきたお金の出所は?
まず、国民として最も関心があるのは、小室母子にかけてきたお金は税金なのか?そうでないのか?という争点だと思う。
特に、警備費用や留学時の滞在費用といった、出所がわからないお金の使用が複数あげられている。
その説明を経ることなく、「私たち結婚するから!」と言われて、納得できる国民がどれだけいるだろうか?
2.小室圭は皇族の配偶者として相ふさわしいか?
次の問題点として、小室圭は皇族の配偶者として相ふさわしいか?という点だ。
この点は判断が難しいが、1つは皇族を養う生活力が1つの判断基準になるだろう。
結婚後はNYで生活されるとのことだが、Law Clerk(法務助手)としてキャリアをスタートさせたばかりの彼に、眞子内親王を扶養するだけの力があるのだろうか?
それもそうだが、ここまで他力本願な人間が皇族の配偶者にふさわしいか?という品位的な問題は残る。
一般家庭ならまだしも、世界の中でも男系血縁をつないできたかなり希少な皇族だからこそ、だ。
本人と母との問題は別義とはいえ、母の問題=家の問題と捉えがちな日本にとっては、とりわけ納得のいかない話であろう。
3.結婚する権利は憲法で保障されている、という不可解な解釈
日本国憲法24条1項に「婚姻は両性の合意のみに基いて成立する」と規定されているが、これは誰に対するものなのか?
そもそも、憲法とは、2つの側面がある。
- 国のあるべき形を規定したもの
- 国家権力から国民を守るもの
今回の結婚問題のポイントとして、皇族は国民として扱うのか否か?という非常に難しい課題がある。
日本国憲法では、国民の権利と義務は定義しているが、皇族に関しては立場のみ定義しており、皇族の権利や義務は定義していない。
実際に条文を読めばわかる通り、天皇の地位に関しては定義しているが、天皇を輩出する皇族についての規定がない。
◆日本国憲法 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 ② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 ② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 二 国会を召集すること。 三 衆議院を解散すること。 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 七 栄典を授与すること。 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 九 外国の大使及び公使を接受すること。 十 儀式を行ふこと。 第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
なので、憲法で保障されているかどうかは不透明なのだ。
だからこそ、皇室に関する事項を定めた日本の法律(皇室典範)が存在するわけだが、皇族の権利と義務に関しては不文律と化しているのが現状だ。
ちなみに、大日本帝国憲法下においては、旧皇室典範は憲法と同格の法体系になっていたが、現在の日本国憲法下においては、皇室典範は法律の1つになっている。
この問題を生み出した原因
この問題を生み出した原因は、皇族の権利と義務を規定する不文律や法体系が存在していない、または機能していなかったことに帰結すると思う。
大日本帝国憲法下では、神格化されたとはいえ、天皇や皇族の地位と権利、義務については、ある程度体系化された慣習法(不文律)が存在していた。
日本国憲法下では、天皇の地位は定義しつつも、皇族の地位と権利、義務の慣習法(不文律)があやふやになっている。
本来であれば、憲法に皇族の地位を規定し、皇室典範で権利と義務を体系化したほうが良いのかもしれない。