海外に移住するときに気を付けるべき課税制度
最近海外に移住する、または移住したい人が増えてきている。
ところが、海外移住に関する情報は、主に子育て移住とリタイアメントに関する情報が大半を占める。
大抵は学校への入学や、リタイアメントビザの取り方が主体で、
若年層から中年層の人たちが移住する場合に必要な情報がなかなか情報が出回っていない。
そのため、若い人たちが海外に移住し仕事をしたいというときに難儀していることもあるという。
今回は、その海外移住の中でも非常に大事な税金についてお伝えする。
日本国民の税金は、原則属地主義
日本国憲法には、国民の義務を以下のように定めている。
国民の三大義務(こくみんのさんだいぎむ)とは、日本国憲法に定められた
「教育の義務(26条2項)」
「勤労の義務(27条1項)」
「納税の義務(30条)」
の日本国民の三つの義務を指す。
つまり、納税しなければならないのだ笑
ところがである。
日本の税法は変態なのだ爆
何かというと、「日本国内に居住している日本国民は、納税の義務を負う」のである。
平たく言うと、「日本国外に居住している日本国民」は、日本国政府に納税しようにも納税しようがないのが現状なのだ。
つまり、日本国政府は、法律(課税)の適用範囲を自国領域内に場所的に限定する考え方を取っている。
それを、法律用語で「属地主義」と定義している。
居住日数が税率を左右する
ところが、落とし穴が1つある。
それは、その年の1月1日から12月31日まで「日本にいた日数(居住日数)」と「外国にいた日数(非居住日数)」が重要になってくる。
大半の国は、この居住日数が半年(180日)に満たない場合、
その年に居住していた国で発生した所得の課税対象額に対して最大税率を課してくることが多い。
つまり、税金が非常に高くなってしまうのだ。
したがって、日本に90日だけ滞在し海外に275日いた場合、日本で発生した個人所得に対しては、所得税の最大税率が課税される。
また、海外に275日居住していたので、居住先の国の税法に従って別途所得税が課税される。2重課税になってしまうわけだ。
ここで非常に重要な点なのは、日本の法人や個人で所得を得る場合だ。
日本に居住していない場合でも、日本で所得が発生した場合は、日本の税法に従って課税される。
ということは、日本の会社に勤めながら海外でリモートワークを行う際は、日本に税金を納める必要があるわけだ。
しかも高額税率で。
これ以上は、国税上から目をつけられるので、詳しくは後日別の場で解説する笑
日本できるだけ滞在せず、海外の法人から所得を得る
抜け道と言ってしまうと、これまた国税庁から目をつけられてしまうが、
1つ解決策がある。
それは、居住予定の国に法人を設立し、その法人から所得を得る方法だ。
居住国にあるその法人から所得を得た場合は、当然日本国外の所得になるので、
その国の課税基準に従って課税される。
但し、気を付けてほしいのは、Webデザイナーの様に著作権がからむ仕事をしている場合。
場合によっては、国内源泉所得の範囲対象となる。
例えば、外国の法人が日本の法人と取引をして、Webデザインを納品し著作権の使用料などが支払われていた場合は、
日本の所得とみなされてしまう場合があるのだ。
詳しくは、国税庁のホームページを参照してほしい。
この点については、いずれオンラインサロンを立ち上げて詳しく解説していこうと思う。